事業再生支援

 古瀬経営法律事務所は、経営者の伴走者として、事業再生計画策定から実行支援、金融機関等のステークホルダーとの利害調整、従業員対応、その他各種法的手続の支援まで、貴社の事業の抜本的な再生に向けて徹底的にサポートします。

1.古瀬経営法律事務所が目指す事業再生

 事業再生は、経営不振に陥ってしまった企業が、債権者等の関係者の協力を得ながら、その事業の再建を目指していく手続です。
事業再生の手続は、大きくは、民事再生手続等の法的整理と、私的整理に分けられます。私的整理とは、法的整理によらずに、債権者との協議により事業再生を進めていく手法です。私的整理においては、債務整理(債権カット)をする場合であっても、仕入先からの買掛金等は整理の対象とせずに、金融機関からの借入金だけを整理の対象として事業を再生させる手法が採られるのが一般です。仕入先からの買掛金等を整理の対象としないことで、会社の信用を維持し、事業価値の毀損を防ぐことができるのが、私的整理のメリットの1つです。そこで、当事務所では、できる限り、事業価値を毀損しない私的整理での事業再生を目指すことを第一の方針としています。

 事業再生とは、単に債務整理をするだけの手続ではありません。経営不振に陥ってしまった原因をあぶり出し、その病巣を取り除く再生計画を立案して、それを実行していく手続です。債務整理は再生計画の一要素にすぎません。債務整理(債権カット)に応じてもらうためには、当然のことながら、金融機関の理解を得る必要があります。

 当事務所は、必要に応じて公認会計士や中小企業診断士等の専門家とも連携しながら、企業が有する経営資源を最大限活用し、債権者、取引先、従業員等のステークホルダーの理解を得て、関係者の利益が最大となるような形で事業を再生させていくことを目指します。

2.私的整理手続の特長

 私的整理を行ったことは、原則として、対外的に公表されません。私的整理の対象となる金融機関はもちろんのこと、その他の関与者も守秘義務・秘密保持義務を負っています(当然に守秘義務を負うわけではないスポンサー候補などには、秘密保持契約を締結した上で手続を進めます。)。秘密裏に手続を進めることにより、事業価値が損なわれることを回避し、事業価値を維持しながら再生を目指すことが可能となっています。
 私的整理には、中立・公正な第三者(中小企業活性化協議会など)の関与の下で一定の準則に基づき債務整理が図られる「準則型整理手続」と、一定の準則に基づかない純粋私的整理の二種類に分類できます。

 以下では、2022年3月に策定・公表された「中小企業の事業再生等に関するガイドライン」(以下「事業再生等ガイドライン」といいます。)に沿って説明していきます。

3.事業再生計画の作成

 私的整理は、企業の金融債務の返済を一次的にストップ(リスケジュール)したり、債務免除(債権カット)を受けたりすることなどを内容とする計画案を作成し、整理の対象となった債権者の同意を得ることで成立します。

 事業再生等ガイドラインでは、事業再生計画案の数値基準として、以下の基準を満たすことが求められています。

 ①5年以内に実質的債務超過を解消
 ②3年以内に黒字に転換すること
 ③事業再生計画の終了年度における有利子負債の対キャッシュフロー比率が10倍以下であること

 ※なお、これらの基準はあくまで目安であり、一部充足していなくても許容される場合があります。

 当事務所は、企業経営者とともに事業再生計画を策定し、その計画の実行フェーズにおいても、経営者に伴走して支援していきます。
なお、債務免除を伴う事業再生の手法としては、「第二会社方式」という再生手法がよく用いられます。「第二会社方式」については、下記リンクをご参照ください。

4.廃業を選択せざるを得ない場合

 自力での事業継続が困難で、スポンサー候補も現れないような場合には、再生を断念し、廃業を選択せざるを得ないでしょう。このようなケースでは、多くの場合、法的整理(破産又は民事再生)が用いられてきました。

 当事務所は、このようなケースであっても、できる限り私的整理(事業再生等ガイドラインに基づく廃業型私的整理手続)によって廃業させることにより、法的整理による信用の毀損を防止し、従業員や取引先への影響を最小限にすることを目指します。そして、経営者やそのご家族の生活再建も考慮し、後述の経営者保証ガイドラインの活用により、経営者自身の破産を回避し、再スタートが切りやすいような環境整備の支援も行います。

5.経営者保証ガイドラインを活用した経営者の再建支援

 最近は「経営者保証に依存しない融資」を目指すとの政府方針が示されていますが、まだまだ多くの企業経営者が会社の債務の連帯保証をしているのが実態です。事業再生をするにせよ、廃業するにせよ、会社の債務を整理(債権カット)する場合には、連帯保証をしている経営者の保証責任が現実化します。

 従来は、多くの場合、経営者が個人破産することにより、連帯保証債務の処理がされていました。この場合、最小限の資産(原則として99万円以下の財産)しか手元に残せないため、生活の再建に不安が残りますし、また、破産をしたということで社会的信用に傷が付き、再チャレンジの妨げとなる懸念もあります。破産したことは信用情報登録機関にも事故情報として登録されるため、クレジットカード等の利用ができなくなることも大きなデメリットです。
 しかし、経営者保証ガイドラインを活用することで、破産を回避して保証債務を処理しつつ、破産する場合よりも多くの財産を手元に残すことができる場合があります。破産を回避することができれば、社会的信用の毀損も抑えられますし、クレジットカード等の利用を継続できる可能性もあります。また、一定の条件が満たされれば、自宅を残すことも可能です。

 当事務所は、可能な限り、経営者保証ガイドラインを活用し、経営者個人の破産を避け、経営者とそのご家族の生活の再建と、再チャレンジに向けた環境の整備を支援します。

 なお、経営者保証ガイドラインを活用した経営者の連帯保証債務の処理については、下記の記事で詳しくまとめていますので、ご参照ください。

6.相談する時期について

 よく言われることですが、事業再生や廃業に関するご相談は、早ければ早いほど良いです。私的整理による事業再生又は廃業の手続には、相応の時間がかかります。したがって、ある程度の期間は資金繰りを持たせなければなりません。資金にある程度の余裕があれば、様々な選択肢を検討できますが、余裕がなければ、打てる手も限られてきます。

 資金繰りに少しでも不安を感じた場合には、恐れることなく、当事務所にご相談下さい。相談時点で取り得る手段についてアドバイスし、会社、取引先・従業員等のステークホルダー、経営者にとって最善の方法を共に考えて参ります。

7.費用について

 私的整理による事業再生又は廃業に要する費用(弁護士等の外部専門家等の費用)については、下記のとおり、国から補助(補助率3分の2)を受けることができる場合があります。資金に余裕がないからといって相談を遠慮する必要はありません。事業再生に関する初回相談料は無料としますので、まずは、当事務所にお問い合わせ下さい。

【専門家費用の補助】
補助事業名(管轄) 経営改善計画策定支援事業(中小企業庁)
補助率 3分の2
補助上限 1案件につき、上限700万円(内訳は次のとおり)
●デューデリジェンス費用(上限300万円)
●計画策定支援費用(上限300万円)
●伴走支援費用(上限100万円)

※補助の対象となる外部専門家等は、認定経営革新等支援機関の認定を受けた者のみですが、当事務所の弁護士は、その認定を受けております(認定支援機関ID番号:106801002605)。
※具体的な費用については、会社の状況、対象債権者数、予定する手続等により変動します。ご相談内容を踏まえて個別に見積りいたします。

 なお、費用の補助の対象となるのは、会社の私的整理手続費用であり、経営者個人の保証債務の処理については、補助の対象となりません。経営者ご自身にご負担いただく必要があります(具体的な費用については個別に見積りいたします。)。


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